レビ記

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第 12 章

1 主はまたモ?セに言われた、
2 「イスラエルの人?に言いなさい、『女がもし身ごもって男の子を産めば、七日のあいだ汚れる。すなわち、月のさわりの日かずほど汚れるであろう。
3 八日目にはその子の前の皮に割?を施さなければならない。
4 その女はなお、血の?めに三十三日を?なければならない。その?めの日の?ちるまでは、聖なる物に?れてはならない。また聖なる所にはいってはならない。
5 もし女の子を産めば、二週間、月のさわりと同じように汚れる。その女はなお、血の?めに六十六日を?なければならない。
6 男の子または女の子についての?めの日が?ちるとき、女は燔祭のために一?の小羊、罪祭のために家ばとのひな、あるいは山ばとを、?見の幕屋の入口の、祭司のもとに、携えてこなければならない。
7 祭司はこれを主の前にささげて、その女のために、あがないをしなければならない。こうして女はその出血の汚れが?まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女のためのおきてである。もしその女が小羊に手の?かないときは、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを取って、一つを燔祭、一つを罪祭とし、祭司はその女のために、あがないをしなければならない。こうして女は?まるであろう』」。
8 もしその女が小羊に手の?かないときは、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを取って、一つを燔祭、一つを罪祭とし、祭司はその女のために、あがないをしなければならない。こうして女は?まるであろう』」。