レビ記

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第 13 章

1 主はまたモ?セとアロンに言われた、
2 「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
3 祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く?り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
4 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く?っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
5 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の?子に?りがなく、また患部が皮に?がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
6 七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に?がっていないならば、祭司はこれを?い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして?くなるであろう。
7 しかし、その人が祭司に見せて?い者とされた後に、その吹出物が皮に?くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
8 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に?がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。
9 もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
10 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く?り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、
11 これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
12 もしらい病が?く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
13 祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を?い者としなければならない。それはことごとく白く?ったから、彼は?い者である。
14 しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
15 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。
16 もしまたその生肉が再び白く?るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
17 祭司はその人を見て、もしその患部が白く?っておれば、祭司はその患者を?い者としなければならない。その人は?い者である。
18 また身の皮に腫物があったが、直って、
19 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
20 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く?っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。
21 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
22 そしてもし皮に?くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
23 しかし、その光る所がもしその所にとどまって?がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を?い者としなければならない。
24 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
25 祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く?って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
26 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
27 七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に?くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
28 もしその光る所が、その所にとどまって、皮に?がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を?い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
29 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
30 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに?色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
31 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに?い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
32 七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし?がらず、またそこに?色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
33 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
34 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に?がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を?い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして?くなるであろう。
35 しかし、もし彼が?い者とされた後に、そのかいせんが、皮に?くひろがるならば、
36 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に?がっているならば、祭司は?色の毛を?すまでもなく、その人は汚れた者である。
37 しかし、もしそのかいせんの?子に?りなく、そこに?い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は?い。祭司はその人を?い者としなければならない。
38 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
39 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は?い。
40 人がもしその頭から毛が?け落ちても、それがはげならば?い。
41 もしその額の毛が?け落ちても、それが額のはげならば?い。
42 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が?したのである。
43 祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
44 その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
45 患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
46 その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿?の外でなければならない。
47 また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、?麻の衣服であれ、
48 あるいは?麻または羊毛の??であれ、??であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
49 もしその衣服あるいは皮、あるいは??、あるいは??、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が?みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。
50 祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、
51 七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは??、あるいは??、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が?がっているならば、その患部は?性のらい病であって、それは汚れた物である。
52 彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または?麻の??、または??、あるいはすべて皮で作った物を?かなければならない。これは?性のらい病であるから、その物を火で?かなければならない。
53 しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは??、あるいは??、あるいはすべて皮で作った物に?がっていないならば、
54 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
55 そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が?らなければ、患部が?がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で?かなければならない。
56 しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは??、あるいは??から、それを切り取らなければならない。
57 しかし、なおその衣服、あるいは??、あるいは??、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再?したのである。その患部のある物を火で?かなければならない。
58 また洗った衣服、あるいは??、あるいは??、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば?くなるであろう」。これは羊毛または?麻の衣服、あるいは??、あるいは??、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを?い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。
59 これは羊毛または?麻の衣服、あるいは??、あるいは??、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを?い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。