レビ記

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第 15 章

1 主はまた、モ?セとアロンに言われた、
2 「イスラエルの人?に言いなさい、『だれでもその肉に流出があれば、その流出は汚れである。
3 その流出による汚れは次のとおりである。すなわち、その肉の流出が?いていても、あるいは、その肉の流出が止まっていても、共に汚れである。
4 流出ある者の?た床はすべて汚れる。またその人のすわった物はすべて汚れるであろう。
5 その床に?れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
6 流出ある者のすわった物の上にすわる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
7 流出ある者の肉に?れる者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
8 流出ある者のつばきが、?い者にかかったならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
9 流出ある者の?った鞍はすべて汚れる。
10 また彼の下になった物に?れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。またそれらの物を運ぶ者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
11 流出ある者が、水で手を洗わずに人に?れるならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
12 流出ある者が?れた土の器は?かなければならない。木の器はすべて水で洗わなければならない。
13 流出ある者の流出がやんで?くなるならば、?めのために七日を?え、その衣服を洗い、流れ水に身をすすがなければならない。そうして?くなるであろう。
14 八日目に、山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取って、?見の幕屋の入口に行き、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。
15 祭司はその一つを罪祭とし、他の一つを燔祭としてささげなければならない。こうして祭司はその人のため、その流出のために主の前に、あがないをするであろう。
16 人がもし精を漏らすことがあれば、その全身を水にすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
17 すべて精のついた衣服および皮で作った物は水で洗わなければならない。これは夕まで汚れるであろう。
18 男がもし女と?て精を漏らすことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。彼らは夕まで汚れるであろう。
19 また女に流出があって、その身の流出がもし血であるならば、その女は七日のあいだ不?である。すべてその女に?れる者は夕まで汚れるであろう。
20 その不?の間に、その女の?た物はすべて汚れる。またその女のすわった物も、すべて汚れるであろう。
21 すべてその女の床に?れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
22 すべてその女のすわった物に?れる者は皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
23 またその女が床の上、またはすわる物の上におる時、それに?れるならば、その人は夕まで汚れるであろう。
24 男がもし、その女と?て、その不?を身にうけるならば、彼は七日のあいだ汚れるであろう。また彼の?た床はすべて汚れるであろう。
25 女にもし、その不?の時のほかに、多くの日にわたって血の流出があるか、あるいはその不?の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間は、すべてその不?の時と同じように、その女は汚れた者である。
26 その流出の日の間に、その女の?た床は、すべてその女の不?の時の床と同じようになる。すべてその女のすわった物は、不?の汚れのように汚れるであろう。
27 すべてこれらの物に?れる人は汚れる。その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
28 しかし、その女の流出がやんで、?くなるならば、自分のために、なお七日を?えなければならない。そして後、?くなるであろう。
29 その女は八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を自分のために取り、それを?見の幕屋の入口におる祭司のもとに携えて行かなければならない。
30 祭司はその一つを罪祭とし、他の一つを燔祭としてささげなければならない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のために主の前に、あがないをするであろう。
31 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人?を汚れから離さなければならない。これは彼らのうちにあるわたしの幕屋を彼らが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである』」。
32 これは流出ある者、精を漏らして汚れる者、不?をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不?の女と?る者に?するおきてである。
33 不?をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不?の女と?る者に?するおきてである。