レビ記

章 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


第 23 章

1 主はまたモ?セに言われた、
2 「イスラエルの人?に言いなさい、『あなたがたが、ふれ示して聖?とすべき主の定めの祭は次のとおりである。これらはわたしの定めの祭である。
3 六日の間は仕事をしなければならない。第七日は全き休みの安息日であり、聖?である。どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息日である。
4 その時?に、あなたがたが、ふれ示すべき主の定めの祭なる聖?は次のとおりである。
5 正月の十四日の夕は主の過越の祭である。
6 またその月の十五日は主の種入れぬパンの祭である。あなたがたは七日の間は種入れぬパンを食べなければならない。
7 その初めの日に聖?を開かなければならない。どんな??もしてはならない。
8 あなたがたは七日の間、主に火祭をささげなければならない。第七日には、また聖?を開き、どのような??もしてはならない』」。
9 主はまたモ?セに言われた、
10 「イスラエルの人?に言いなさい、『わたしが?える地にはいって穀物を刈り入れるとき、あなたがたは穀物の初?の束を、祭司のところへ携えてこなければならない。
11 彼はあなたがたの受け入れられるように、その束を主の前に?り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日の翌日に、これを?り動かすであろう。
12 またその束を?り動かす日に、一?の雄の小羊の全きものを燔祭として主にささげなければならない。
13 その素祭には油を混ぜた?粉十分の二エパを用い、これを主にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分の一を用いなければならない。
14 あなたがたの神にこの供え物をささげるその日まで、あなたがたはパンも、??も、新穀も食べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代?ながく守るべき定めである。
15 また安息日の翌日、すなわち、?祭の束をささげた日から?七週を?えなければならない。
16 すなわち、第七の安息日の翌日までに、五十日を?えて、新穀の素祭を主にささげなければならない。
17 またあなたがたのすまいから、十分の二エパの?粉に種を入れて?いたパン二個を携えてきて?祭としなければならない。これは初?として主にささげるものである。
18 あなたがたはまたパンのほかに、一?の全き小羊七頭と、若き雄牛一頭と、雄羊二頭をささげなければならない。すなわち、これらをその素祭および灌祭とともに主にささげて燔祭としなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとなるであろう。
19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、一?の小羊二頭を酬恩祭の?牲としてささげなければならない。
20 そして祭司はその初?のパンと共に、この二頭の小羊を主の前に?祭として?り動かさなければならない。これらは主にささげる聖なる物であって、祭司に?するであろう。
21 あなたがたは、その日にふれ示して、聖?を開かなければならない。どのような??もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代?ながく守るべき定めである。
22 あなたがたの地の穀物を刈り入れるときは、その刈入れにあたって、畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの穀物の落ち?を拾ってはならない。貧しい者と寄留者のために、それを?しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である』」。
23 主はまたモ?セに言われた、
24 「イスラエルの人?に言いなさい、『七月一日をあなたがたの安息の日とし、ラッパを吹き鳴らして記念する聖?としなければならない。
25 どのような??もしてはならない。しかし、主に火祭をささげなければならない』」。
26 主はまたモ?セに言われた、
27 「特にその七月の十日は贖罪の日である。あなたがたは聖?を開き、身を?まし、主に火祭をささげなければならない。
28 その日には、どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの神、主の前にあがないをなすべき贖罪の日だからである。
29 すべてその日に身を?まさない者は、民のうちから?たれるであろう。
30 またすべてその日にどのような仕事をしても、その人をわたしは民のうちから滅ぼし去るであろう。
31 あなたがたはどのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代?ながく守るべき定めである。
32 これはあなたがたの全き休みの安息日である。あなたがたは身を?まさなければならない。またその月の九日の夕には、その夕から次の夕まで安息を守らなければならない」。
33 主はまたモ?セに言われた、
34 「イスラエルの人?に言いなさい、『その七月の十五日は?庵の祭である。七日の間、主の前にそれを守らなければならない。
35 初めの日に聖?を開かなければならない。どのような??もしてはならない。
36 また七日の間、主に火祭をささげなければならない。八日目には聖?を開き、主に火祭をささげなければならない。これは聖?の日であるから、どのような??もしてはならない。
37 これらは主の定めの祭であって、あなたがたがふれ示して聖?とし、主に火祭すなわち、燔祭、素祭、?牲および灌祭を、そのささぐべき日にささげなければならない。
38 このほかに主の安息日があり、またほかに、あなたがたのささげ物があり、またほかに、あなたがたのもろもろの誓願の供え物があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの自?の供え物がある。これらは皆あなたがたが主にささげるものである。
39 あなたがたが、地の産物を集め終ったときは、七月の十五日から七日のあいだ、主の祭を守らなければならない。すなわち、初めの日にも安息をし、八日目にも安息をしなければならない。
40 初めの日に、美しい木の?と、なつめやしの枝と、茂った木の枝と、谷のはこやなぎの枝を取って、七日の間あなたがたの神、主の前に?しまなければならない。
41 あなたがたは年に七日の間、主にこの祭を守らなければならない。これはあなたがたの代?ながく守るべき定めであって、七月にこれを守らなければならない。
42 あなたがたは七日の間、?庵に住み、イスラエルで生れた者はみな?庵に住まなければならない。
43 これはわたしがイスラエルの人?をエジプトの?から導き出したとき、彼らを?庵に住まわせた事を、あなたがたの代?の子孫に知らせるためである。わたしはあなたがたの神、主である』」。モ?セは主の定めの祭をイスラエルの人?に告げた。
44 モ?セは主の定めの祭をイスラエルの人?に告げた。