レビ記

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第 25 章

1 主はシナイ山で、モ?セに言われた、
2 「イスラエルの人?に言いなさい、『わたしが?える地に、あなたがたがはいったときは、その地にも、主に向かって安息を守らせなければならない。
3 六年の間あなたは畑に種をまき、また六年の間ぶどう畑の枝を刈り?み、その?を集めることができる。
4 しかし、七年目には、地に全き休みの安息を?えなければならない。これは、主に向かって守る安息である。あなたは畑に種をまいてはならない。また、ぶどう畑の枝を刈り?んではならない。
5 あなたの穀物の自然に生えたものは刈り取ってはならない。また、あなたのぶどうの枝の手入れをしないで結んだ?は摘んではならない。これは地のために全き休みの年だからである。
6 安息の年の地の産物は、あなたがたの食物となるであろう。すなわち、あなたと、男女の奴隷と、雇人と、あなたの所に宿っている他?人と、
7 あなたの家畜と、あなたの?のうちの?とのために、その産物はみな、食物となるであろう。
8 あなたは安息の年を七たび、すなわち、七年を七回?えなければならない。安息の年七たびの年?は四十九年である。
9 七月の十日にあなたはラッパの音を響き渡らせなければならない。すなわち、贖罪の日にあなたがたは全?にラッパを響き渡らせなければならない。
10 その五十年目を聖別して、?中のすべての住民に自由をふれ示さなければならない。この年はあなたがたにはヨベルの年であって、あなたがたは、おのおのその所有の地に?り、おのおのその家族に?らなければならない。
11 その五十年目はあなたがたにはヨベルの年である。種をまいてはならない。また自然に生えたものは刈り取ってはならない。手入れをしないで結んだぶどうの?は摘んではならない。
12 この年はヨベルの年であって、あなたがたに聖であるからである。あなたがたは畑に自然にできた物を食べなければならない。
13 このヨベルの年には、おのおのその所有の地に?らなければならない。
14 あなたの隣人に物を?り、また隣人から物を買うときは、互に欺いてはならない。
15 ヨベルの後の年の?にしたがって、あなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年?にしたがって、あなたに?らなければならない。
16 年の?の多い時は、その値を?し、年の?の少ない時は、値を減らさなければならない。彼があなたに?るのは産物の?だからである。
17 あなたがたは互に欺いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。
18 あなたがたはわたしの定めを行い、またわたしのおきてを守って、これを行わなければならない。そうすれば、あなたがたは安らかにその地に住むことができるであろう。
19 地はその?を結び、あなたがたは飽きるまでそれを食べ、安らかにそこに住むことができるであろう。
20 「七年目に種をまくことができず、また産物を集めることができないならば、わたしたちは何を食べようか」とあなたがたは言うのか。
21 わたしは命じて六年目に、あなたがたに祝福をくだし、三か年分の産物を?らせるであろう。
22 あなたがたは八年目に種をまく時には、なお古い産物を食べているであろう。九年目にその産物のできるまで、あなたがたは古いものを食べることができるであろう。
23 地は永代には?ってはならない。地はわたしのものだからである。あなたがたはわたしと共にいる寄留者、また旅びとである。
24 あなたがたの所有としたどのような土地でも、その土地の買いもどしに?じなければならない。
25 あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を?った時は、彼の近親者がきて、兄弟の?ったものを買いもどさなければならない。
26 たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいなくても、その人が富み、自分でそれを買いもどすことができるようになったならば、
27 それを?ってからの年を?えて?りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人はその所有の地に?ることができる。
28 しかし、もしそれを買いもどすことができないならば、その?った物はヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地に?ることができるであろう。
29 人が城壁のある町の住宅を?った時は、?ってから?一年の間は、それを買いもどすことができる。その間は彼に買いもどすことを許さなければならない。
30 ?一年のうちに、それを買いもどさない時は、城壁のある町の?のその家は永代にそれを買った人のものと定まって、代?の所有となり、ヨベルの年にももどされないであろう。
31 しかし、周?に城壁のない村?の家は、その地方の畑に附?するものとみなされ、買いもどすことができ、またヨベルの年には、もどされるであろう。
32 レビびとの町?、すなわち、彼らの所有の町?の家は、レビびとはいつでも買いもどすことができる。
33 レビびとのひとりが、それを買いもどさない時は、その所有の町にある?った家はヨベルの年にはもどされるであろう。レビびとの町?の家はイスラエルの人?のうちに彼らがもっている所有だからである。
34 ただし、彼らの町?の周?の放牧地は?ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。
35 あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。
36 彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。
37 あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。
38 わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの地をあなたがたに?え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの?から導き出した者である。
39 あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を?るときは、奴隷のように?かせてはならない。
40 彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。
41 その時には、彼は子供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに?り、先祖の所有の地にもどるであろう。
42 彼らはエジプトの?からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を?って奴隷となってはならない。
43 あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。
44 あなたがもつ奴隷は男女ともにあなたの周?の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。
45 また、あなたがたのうちに宿っている旅びとの子供のうちからも買うことができる。また彼らのうちあなたがたの?で生れて、あなたがたと共におる人?の家族からも買うことができる。そして彼らはあなたがたの所有となるであろう。
46 あなたがたは彼らを獲て、あなたがたの後の子孫に所有として?がせることができる。すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷となるであろう。しかし、あなたがたの兄弟であるイスラエルの人?をあなたがたは互にきびしく使ってはならない。
47 あなたと共にいる寄留者または旅びとが富み、そのかたわらにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたと共にいるその寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに身を?った場合、
48 身を?った後でも彼を買いもどすことができる。その兄弟のひとりが彼を買いもどさなければならない。
49 あるいは、おじ、または、おじの子が彼を買いもどさなければならない。あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。あるいは自分に富ができたならば、自分で買いもどさなければならない。
50 その時、彼は自分の身を?った年からヨベルの年までを、その買い主と共に?え、その年?によって、身の代金を決めなければならない。その年?は雇われた年?として?えなければならない。
51 なお?りの年が多い時は、その年?にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を?わなければならない。
52 またヨベルの年までに?りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年?にしたがって、あがないの金を?わなければならない。
53 彼は年?雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならない。
54 もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。イスラエルの人?は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの?から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。
55 イスラエルの人?は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの?から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。