レビ記

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第 6 章

1 主はまたモ?セに言われた、
2 「もし人が罪を犯し、主に?して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、
3 あるいは落し物を拾い、それについて欺き、?って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、
4 罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、
5 または?り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち?りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。
6 彼はその償いとして、あなたの値積りにしたがい、雄羊の全きものを、群れの中から取り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主にささげなければならない。
7 こうして、祭司が主の前で彼のためにあがないをするならば、彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされるであろう」。
8 主はまたモ?セに言われた、
9 「アロンとその子たちに命じて言いなさい、『燔祭のおきては次のとおりである。燔祭は祭壇の?の上に、朝まで夜もすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え?かせなければならない。
10 祭司は?麻布の服を着、?麻布のももひきを身につけ、祭壇の上で火に?けた燔祭の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、
11 その衣服を?ぎ、ほかの衣服を着て、その灰を宿?の外の?い場所に携え出さなければならない。
12 祭壇の上の火は、そこに燃え?かせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に?べ、また酬恩祭の脂肪をその上で?かなければならない。
13 火は絶えず祭壇の上に燃え?かせ、これを消してはならない。
14 素祭のおきては次のとおりである。アロンの子たちはそれを祭壇の前で主の前にささげなければならない。
15 すなわち素祭の?粉一握りとその油を、素祭の上にある全部の乳香と共に取って、祭壇の上で?き、香ばしいかおりとし、記念の分として主にささげなければならない。
16 その?りはアロンとその子たちが食べなければならない。すなわち、種を入れずに聖なる所で食べなければならない。?見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。
17 これは種を入れて?いてはならない。わたしはこれをわたしの火祭のうちから彼らの分として?える。これは罪祭および愆祭と同?に、いと聖なるものである。
18 アロンの子たちのうち、すべての男子はこれを食べることができる。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代?永久に受けるように定められた分である。すべてこれに?れるものは聖となるであろう』」。
19 主はまたモ?セに言われた、
20 「アロンとその子たちが、アロンの油注がれる日に、主にささぐべき供え物は次のとおりである。すなわち?粉十分の一エパを、絶えずささげる素祭とし、半ばは朝に、半ばは夕にささげなければならない。
21 それは油をよく混ぜて平鍋で?き、それを携えてきて、細かく?いた素祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。
22 彼の子たちのうち、油注がれて彼についで祭司となる者は、これをささげなければならない。これは永久に主に?する分として、全く?きつくすべきものである。
23 すべて祭司の素祭は全く?きつくすべきものであって、これを食べてはならない」。
24 主はまたモ?セに言われた、
25 「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これはいと聖なる物である。
26 罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。すなわち?見の幕屋の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。
27 すべてその肉に?れる者は聖となるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なる所で洗わなければならない。
28 またそれを煮た土の器は?かなければならない。もし?銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。
29 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これはいと聖なるものである。しかし、その血を?見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で?き捨てなければならない。
30 しかし、その血を?見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で?き捨てなければならない。