レビ記

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第 7 章

1 愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。
2 愆祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその血を祭壇の周?に注ぎかけ、
3 そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、??をおおう脂肪、
4 二つの腎?とその上の腰のあたりにある脂肪、腎?と共に取られる肝?の上の小葉である。
5 祭司はこれを祭壇の上で?いて、主に火祭としなければならない。これは愆祭である。
6 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。
7 罪祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に?する。
8 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は?する。
9 すべて天火で?いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に?する。
10 すべて素祭は、油を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子たちにひとしく?する。
11 主にささぐべき酬恩祭の?牲のおきては次のとおりである。
12 もしこれを感謝のためにささげるのであれば、油を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎?と、よく混ぜた?粉に油を混ぜて作った菓子とを、感謝の?牲に合わせてささげなければならない。
13 また種を入れたパンの菓子をその感謝のための酬恩祭の?牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。
14 すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取って主にささげなければならない。これは酬恩祭の血を注ぎかける祭司に?する。
15 その感謝のための酬恩祭の?牲の肉は、その供え物をささげた日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで?して置いてはならない。
16 しかし、その供え物の?牲がもし誓願の供え物、または自?の供え物であるならば、その?牲をささげた日のうちにそれを食べ、その?りはまた明くる日に食べることができる。
17 ただし、その?牲の肉の?りは三日目には火で?き捨てなければならない。
18 もしその酬恩祭の?牲の肉を三日目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる者はとがを負わなければならない。
19 その肉がもし汚れた物に?れるならば、それを食べることなく、火で?き捨てなければならない。?牲の肉はすべて?い者がこれを食べることができる。
20 もし人がその身に汚れがあるのに、主にささげた酬恩祭の?牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから?たれるであろう。
21 また人がもしすべて汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた?、あるいは汚れた這うものに?れながら、主にささげた酬恩祭の?牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから?たれるであろう』」。
22 主はまたモ?セに言われた、
23 「イスラエルの人?に言いなさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。
24 自然に死んだ?の脂肪および裂き殺された?の脂肪は、さまざまのことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならない。
25 だれでも火祭として主にささげる?の脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから?たれるであろう。
26 またあなたがたはすべてその住む所で、鳥にせよ、?にせよ、すべてその血を食べてはならない。
27 だれでもすべて血を食べるならば、その人は民のうちから?たれるであろう』」。
28 主はまたモ?セに言われた、
29 「イスラエルの人?に言いなさい、『酬恩祭の?牲を主にささげる者は、その酬恩祭の?牲のうちから、その供え物を主に携えてこなければならない。
30 主の火祭は手ずからこれを携えてこなければならない。すなわちその脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主の前に?り動かして、?祭としなければならない。
31 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で?かなければならない。その胸はアロンとその子たちに?する。
32 あなたがたの酬恩祭の?牲のうちから、その右のももを?祭として、祭司に?えなければならない。
33 アロンの子たちのうち、酬恩祭の血と脂肪とをささげる者は、その右のももを自分の分として、獲るであろう。
34 わたしはイスラエルの人?の酬恩祭の?牲のうちから、その?祭の胸と?祭のももを取って、祭司アロンとその子たちに?え、これをイスラエルの人?から永久に彼らの受くべき分とする。
35 これは主の火祭のうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らが主にささげられた日に定められたのである。
36 すなわち、これは彼らに油を注ぐ日に、イスラエルの人?が彼らに?えるように、主が命じられたものであって、代?永久に受くべき分である』」。
37 これは燔祭、素祭、罪祭、愆祭、任職祭、酬恩祭の?牲のおきてである。すなわち、主がシナイの荒野においてイスラエルの人?にその供え物を主にささげることを命じられた日に、シナイ山でモ?セに命じられたものである。
38 すなわち、主がシナイの荒野においてイスラエルの人?にその供え物を主にささげることを命じられた日に、シナイ山でモ?セに命じられたものである。