民数記

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第 5 章

1 主はまたモ?セに言われた、
2 「イスラエルの人?に命じて、らい病人、流出のある者、死?にふれて汚れた者を、ことごとく宿?の外に出させなさい。
3 男でも女でも、あなたがたは彼らを宿?の外に出してそこにおらせ、彼らに宿?を汚させてはならない。わたしがその中に住んでいるからである」。
4 イスラエルの人?はそのようにして、彼らを宿?の外に出した。すなわち、主がモ?セに言われたようにイスラエルの人?は行った。
5 主はまたモ?セに言われた、
6 「イスラエルの人?に告げなさい、『男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、
7 その犯した罪を告白し、その物の?にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。
8 しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に?せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に?せしめなければならない。
9 イスラエルの人?が、祭司のもとに携えて?るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に?せしめなければならない。
10 すべて人の聖なるささげ物は祭司に?し、すべて人が祭司に?える物は祭司に?するであろう』」。
11 主はまたモ?セに言われた、
12 「イスラエルの人?に告げなさい、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪を犯し、
13 人が彼女と?たのに、その事が夫の目に?れて現れず、彼女はその身を汚したけれども、それに?する?人もなく、彼女もまたその時に捕えられなかった場合、
14 すなわち、妻が身を汚したために、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあり、または妻が身を汚した事がないのに、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあれば、
15 夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大?の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、?えの供え物であって罪を?えさせるものだからである。
16 祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。
17 祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、
18 その女を主の前に立たせ、女にその?の毛をほどかせ、?えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、
19 女に誓わせて、これに言わなければならない、「もし人があなたと?たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦い水も、あなたに害を?えないであろう。
20 しかし、あなたが、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚し、あなたの夫でない人が、あなたと?たことがあるならば、――
21 祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。――主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。
22 また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。
23 祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、
24 女にそののろいの水を?ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。
25 そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に?り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。
26 祭司はその供え物のうちから、?えの分、一握りを取って、それを祭壇で?き、その後、女にその水を?ませなければならない。
27 その水を女に?ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。
28 しかし、もし女が身を汚した事がなく、?いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。
29 これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、
30 または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。
31 こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。