民数記

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第 8 章

1 主はモ?セに言われた、
2 「アロンに言いなさい、『あなたがともし火をともす時は、七つのともし火で燭台の前方を照すようにしなさい』」。
3 アロンはそのようにした。すなわち、主がモ?セに命じられたように、燭台の前方を照すように、ともし火をともした。
4 燭台の造りは次のとおりである。それは金の打ち物で、その台もその花も共に打物造りであった。モ?セは主に示された型にしたがって、そのようにその燭台を造った。
5 主はまたモ?セに言われた、
6 「レビびとをイスラエルの人?のうちから取って、彼らを?めなさい。
7 あなたはこのようにして彼らを?めなければならない。すなわち、罪を?める水を彼らに注ぎかけ、彼らに全身をそらせ、衣服を洗わせて、身を?めさせ、
8 そして彼らに若い雄牛一頭と、油を混ぜた?粉の素祭とを取らせなさい。あなたはまた、ほかに若い雄牛を罪祭のために取らなければならない。
9 そして、あなたはレビびとを?見の幕屋の前に連れてきて、イスラエルの人?の全?衆を集め、
10 レビびとを主の前に進ませ、イスラエルの人?をして、手をレビびとの上に置かせなければならない。
11 そしてアロンは、レビびとをイスラエルの人?のささげる?祭として、主の前にささげなければならない。これは彼らに主の務をさせるためである。
12 それからあなたはレビびとをして、手をかの雄牛の頭の上に置かせ、その一つを罪祭とし、一つを燔祭として主にささげ、レビびとのために罪のあがないをしなければならない。
13 あなたはレビびとを、アロンとその子たちの前に立たせ、これを?祭として主にささげなければならない。
14 こうして、あなたはレビびとをイスラエルの人?のうちから分かち、レビびとをわたしのものとしなければならない。
15 こうして後レビびとは?見の幕屋にはいって務につくことができる。あなたは彼らを?め、彼らをささげて?祭としなければならない。
16 彼らはイスラエルの人?のうちから、全くわたしにささげられたものだからである。イスラエルの人?のうちの初めに生れた者、すなわち、すべてのういごの代りに、わたしは彼らを取ってわたしのものとした。
17 イスラエルの人?のうちのういごは、人も?も、みなわたしのものだからである。わたしはエジプトの地で、すべてのういごを?ち殺した日に、彼らを聖別してわたしのものとした。
18 それでわたしはイスラエルの人?のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取った。
19 わたしはイスラエルの人?のうちからレビびとを取って、アロンとその子たちに?え、彼らに?見の幕屋で、イスラエルの人?に代って務をさせ、またイスラエルの人?のために罪のあがないをさせるであろう。これはイスラエルの人?が、聖所に近づいて、イスラエルの人?のうちに災の起ることのないようにするためである」。
20 モ?セとアロン、およびイスラエルの人?の全?衆は、すべて主がレビびとの事につき、モ?セに命じられた所にしたがって、レビびとに行った、すなわち、イスラエルの人?は、そのように彼らに行った。
21 そこでレビびとは身を?め、その衣服を洗った。アロンは彼らを主の前にささげて?祭とした。アロンはまた彼らのために、罪のあがないをして彼らを?めた。
22 こうして後、レビびとは?見の幕屋にはいって、アロンとその子たちに仕えて務をした。すなわち、彼らはレビびとの事について、主がモ?セに命じられた所にしたがって、そのように彼らに行った。
23 主はまたモ?セに言われた、
24 「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五?以上の者は務につき、?見の幕屋の?きをしなければならない。
25 しかし、五十?からは務の?きを退き、重ねて務をしてはならない。ただ、?見の幕屋でその兄弟たちの務の助けをすることができる。しかし、務をしてはならない。あなたがレビびとにその務をさせるには、このようにしなければならない」。
26 ただ、?見の幕屋でその兄弟たちの務の助けをすることができる。しかし、務をしてはならない。あなたがレビびとにその務をさせるには、このようにしなければならない」。