申命記

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第 22 章

1 あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて?らなければならない。
2 もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
3 あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。
4 あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。
5 女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。
6 もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の?のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一?に取ってはならない。
7 必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。
8 新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に?することのないようにするためである。
9 ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。
10 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。
11 羊毛と?麻?を混ぜて織った着物を着てはならない。
12 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
13 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
14 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に?女の??を見なかった』と言って??の非難をもって、その女に?名を負わせるならば、
15 その女の父と母は、彼女の?女の??を取って、門におる町の長老たちに差し出し、
16 そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を?えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、
17 ??の非難をもって、「わたしはあなたの娘に?女の??を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の?女の??です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。
18 その時、町の長老たちは、その人を捕えて?ち懲らし、
19 また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に?えなければならない。彼はイスラエルの?女に?名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。
20 しかし、この非難が??であって、その女に?女の??が見られない時は、
21 その女を父の家の入口にひき出し、町の人?は彼女を石で?ち殺さなければならない。彼女は父の家で、みだらな事をおこない、イスラエルのうちに愚かな事をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから?を除き去らなければならない。
22 もし夫のある女と?ている男を見つけたならば、その女と?た男およびその女を一?に殺し、こうしてイスラエルのうちから?を除き去らなければならない。
23 もし?女である女が、人と婚約した後、他の男が町の?でその女に?い、これを犯したならば、
24 あなたがたはそのふたりを町の門にひき出して、石で?ち殺さなければならない。これはその女が町の?におりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから?を除き去らなければならない。
25 しかし、男が、人と婚約した女に野で?い、その女を捕えてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。
26 その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。
27 これは男が野で女に?ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。
28 まだ人と婚約しない?女である女に、男が?い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、
29 女を犯した男は女の父に銀五十シケルを?えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と?てはならない。
30 だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と?てはならない。