民数記

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第 19 章

1 主はモ?セとアロンに言われた、
2 「主の命じられた律法の定めは次のとおりである。すなわち『イスラエルの人?に告げて、完全で、傷がなく、まだくびきを負ったことのない赤い雌牛を、あなたのもとに引いてこさせ、
3 これを祭司エレアザルにわたして、宿?の外にひき出させ、彼の前でこれをほふらせなければならない。
4 そして祭司エレアザルは、指をもってその血を取り、?見の幕屋の表に向かって、その血を七たびふりかけなければならない。
5 ついでその雌牛を自分の目の前で?かせ、その皮と肉と血とは、その汚物と共に?かなければならない。
6 そして祭司は香柏の木と、ヒソプと、緋の?とを取って雌牛の燃えているなかに投げ入れなければならない。
7 そして祭司は衣服を洗い、水に身をすすいで後、宿?に、はいることができる。ただし祭司は夕まで汚れる。
8 またその雌牛を?いた者も水で衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼も夕まで汚れる。
9 それから身の?い者がひとり、その雌牛の灰を集め、宿?の外の?い所にたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人?の?衆のため、汚れを?める水をつくるために備えるものであって、罪を?めるものである。
10 その雌牛の灰を集めた者は衣服を洗わなければならない。その人は夕まで汚れる。これはイスラエルの人?と、そのうちに宿っている他?人との、永久に守るべき定めとしなければならない。
11 すべて人の死?に?れる者は、七日のあいだ汚れる。
12 その人は三日目と七日目とに、この灰の水をもって身を?めなければならない。そうすれば?くなるであろう。しかし、もし三日目と七日目とに、身を?めないならば、?くならないであろう。
13 すべて死人の死?に?れて、身を?めない者は主の幕屋を汚す者で、その人はイスラエルから?たれなければならない。汚れを?める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は?くならず、その汚れは、なお、その身にあるからである。
14 人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその天幕にいた者は七日のあいだ汚れる。
15 ふたで上をおおわない器はみな汚れる。
16 つるぎで殺された者、または死んだ者、または人の骨、または墓などに、野外で?れる者は皆、七日のあいだ汚れる。
17 汚れた者があった時には、罪を?める?いた雌牛の灰を取って器に入れ、流れの水をこれに加え、
18 身の?い者がひとりヒソプを取って、その水に浸し、これをその天幕と、すべての器と、そこにいた人?と、骨、あるいは殺された者、あるいは死んだ者、あるいは墓などに?れた者とにふりかけなければならない。
19 すなわちその身の?い人は三日目と七日目とにその汚れたものに、それをふりかけなければならない。そして七日目にその人は身を?め、衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。そうすれば夕になって?くなるであろう。
20 しかし、汚れて身を?めない人は主の聖所を汚す者で、その人は?衆のうちから?たれなければならない。汚れを?める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は汚れているからである。
21 これは彼らの永久に守るべき定めとしなければならない。すなわち汚れを?める水をふりかけた者は衣服を洗わなければならない。また汚れを?める水に?れた者も夕まで汚れるであろう。すべて汚れた人の?れる物は汚れる。またそれに?れる人も夕まで汚れるであろう』」。
22 すべて汚れた人の?れる物は汚れる。またそれに?れる人も夕まで汚れるであろう』」。