民数記

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第 6 章

1 主はまたモ?セに言われた、
2 「イスラエルの人?に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、
3 ぶどう酒と濃い酒を?ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを?まず、また、ぶどうの汁を?まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。
4 ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。
5 また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に?ててはならない。身を主に聖別した日?の?ちるまで、彼は聖なるものであるから、?の毛をのばしておかなければならない。
6 身を主に聖別している間は、すべて死?に近づいてはならない。
7 父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるからである。
8 彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。
9 もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別した頭を汚したならば、彼は身を?める日に、頭をそらなければならない。すなわち、七日目にそれをそらなければならない。  
10 そして八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を携えて、?見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。
11 祭司はその一羽を罪祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死?によって得た罪を彼のためにあがない、その日に彼の頭を聖別しなければならない。
12 彼はまたナジルびとたる日の?を、改めて主に聖別し、一?の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければならない。それ以前の日は、彼がその聖別を汚したので、無?になるであろう。
13 これがナジルびとの律法である。聖別の日?が?ちた時は、その人を?見の幕屋の入口に連れてこなければならない。
14 そしてその人は供え物を主にささげなければならない。すなわち、一?の雄の小羊の全きもの一頭を燔祭とし、一?の雌の小羊の全きもの一頭を罪祭とし、雄羊の全きもの一頭を酬恩祭とし、
15 また種入れぬパンの一かご、油を混ぜて作った?粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎?、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。
16 祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭と燔祭とをささげ、
17 また雄羊を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の?牲として、主にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。
18 そのナジルびとは?見の幕屋の入口で、聖別した頭をそり、その聖別した頭の?を取って、これを酬恩祭の?牲の下にある火の上に置かなければならない。
19 祭司はその雄羊の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎?一つを取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後、その手に授け、
20 祭司は主の前でこれを?り動かして?祭としなければならない。これは聖なる物であって、その?り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に?するであろう。こうして後、そのナジルびとは、ぶどう酒を?むことができる。
21 これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。
22 主はまたモ?セに言われた、
23 「アロンとその子たちに言いなさい、『あなたがたはイスラエルの人?を祝福してこのように言わなければならない。
24 「願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。
25 願わくは主がみ顔をもってあなたを照し、あなたを?まれるように。
26 願わくは主がみ顔をあなたに向け、あなたに平安を賜わるように」』。こうして彼らがイスラエルの人?のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。
27 こうして彼らがイスラエルの人?のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。